第1章 総則
名称
第1条
本スクールは、那須塩原ジュニアバドミントンスクール(以下NJBS)という。
事務局
第2条
NJBSの事務局は、代表の自宅に置く。
目的
第3条
NJBSは、バドミントン競技を通してスポーツへの理解を深め、健全な心身の育成を 図り、これからの社会を担う子供たちの人間性や社会性を育てる事を目的とする。
第2章 会員
会員の資格
第4条
NJBSに入会する者は、次の要件を備えていなければならない。
- 那須塩原市内に在住する小学1年生から中学3年生
- 上記以外の場合、代表が承認した者
- NJBSの定める諸規定を順守する者
- スポーツマンの精神に則り、明るく、楽しく、元気よく行動できる者
- 中学を卒業するまではNJBSに籍を置き、活動しようとする者
- 親権者の許可を得て、第6条に定める入会手続きを完了している者
- 週2日以上、練習に参加しようとする者
- 年2回以上、スクール主催の大会を含めた各種大会に参加できる者
会員資格の喪失
第5条
会員の資格は、退会によって喪失する。
2
会員が退会しようとする場合は、書面をもって代表に提出する。
3
NJBSの活動を著しく妨げる行為については、退会を勧告する場合がある。
入会手続
第6条
入会希望者は、所定の入会申込書に必要事項を記入し、会費と共に代表に提出する。
会費
第7条
会費とは、次のものをいう。
- 入会金 1,000円
- 月会費 3,000円
2
保護者が練習をサポートできる場合は、その頻度によって次の金額を割引くので、事前に代表へ申請書を提出し、承認を受ける。
- 週1回 500円
- 週2回 1 ,000円
3
会費はスポーツ保険、シャトル代、施設使用料、通信費、備品購入等に充てる事とする。
4
会費は半年分(4~9月、10月~3月)を前月末日までに一括納入する。
但し、年度途中の入会者は月割とする。
5
一度納入した会費は返還しない。但し、代表が判断した場合を除く。
6
会員以外の者(ビジター)の参加については、1回につき500円を徴収する。
第3章 運営
組織
第8条
NJBSは、代表を始めとする栃木県北部のバドミントン有志によって運営される。
第9条
NJBSの活動は、次の曜日、時間、場所にて行なう。
- 火曜日 19時00分から21時00分 厚崎中学校
- 水曜日 19時00分から21時00分 槻沢小学校
- 金曜日 19時00分から21時00分 槻沢小学校、大原間小学校
- 土曜日 14時00分から18時00分 くろいそ運動場、にしなすの運動公園
2
会員の競技レベルよってクラス分けを行ない、参加を推奨する曜日は次の通りとする。
- A、Bクラス 火曜日、金曜日(大原間小学校)、土曜日
- Cクラス 水曜日、金曜日(槻沢小学校)、土曜日
各曜日はそのクラスを主とした練習内容で、推奨曜日以外の参加を拒むものではない。
3
活動の日時や場所についてはホームページで公開し、会員自らが確認をする。
尚、急遽の変更があった場合は電話やメール、LINE 等の手段で連絡する。
第4章 事故の責任
事故の責任
第10条
会員は、NJBSの活動に際しては、NJBSの諸規定及び施設管理責任者並びに指導者の指示に従い、自己の責任において行動するものとし、盗難傷害等の事故が発生しても、NJBS及び指導者等に対して一切の損害賠償を請求しないものとする。
保険
第11条
会員は、入会と共にスポーツ保険に加入する。加入手続きは全てNJBSで行い、その 費用は入会金に含まれている。尚、NJBS活動中の傷害については、スポーツ保険の対 象範囲内でのみ対応する。
附則
本規約は平成27年4月1日より施行される。
本規約の一部を改訂し平成30年7月1日より施行する。 第9条 活動時間変更
本規約の一部を改訂し平成31年10月1日より施行する。 第7条 会費変更、第9条 活動時間変更
本規約の一部を改訂し令和2年4月1日より施行する。 第7条 会費徴収期間変更
本規約の一部を改訂し令和3年1月1日より施行する。 第9条 活動場所及び時間変更、第7条 会費(ビジター)追加
本規約の一部を改訂し令和4年4月1日より施行する。 第5条 会員資格追加、第7条 会費変更、きょうだい割追加
本規約の一部を改訂し令和5年4月1日より施行する。 第4条 会員資格追加、第7条 会費変更及び兄弟割廃止及びサポート割追加、第9条 活動曜日及び時間、場所の変更、クラス分け追加